◎ 会社法−剰余金の配当
(自己株式の取得の税務)
◆ 「剰余金の配当」 ⇒ 自己株式の取得を含みます |
剰 余 金 の 配 当 等 | その原資の区分に応じ | ||
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↓ | 利益剰余金の配当 | → | 配 当 (配当所得課税) |
その他 資本剰余金の配当 | → | 資本の払戻し (譲渡課税 と 一定の場合 配当課税) |
◆ 税務の考え方 ⇒ みなし配当課税 |
配当等とみなす額 (みなし配当) (法24条) | 価額の合計額がその法人の資本金等の額のうち、株式 (出資を含む) に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額 |
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★ 一定の事由 | @ 非適格合併 A 非適格分割型分割 B 資本の払戻し C 残余財産の分配 D 自己株式の取得 等 |
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資本金等の額のうち株式等 に対応する部分の金額 | = | 資本金等の額 | × | 株主等が有していたその自己 株式の取得等に係る株式の数 |
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発行済株式等の総数 |
減算する資本金等の額 | = | 取得直前の資本金等の額 | × | 取得株式数 |
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発行済株式の総数 |
減算する利益積立金額 (みなし配当金額) | = | 自己株式の 取得対価の額 | − | 減算する資本金等の額 |
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<みなし配当> とされた場合の税務は? | |
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↓ | |
法 人 | |
個 人 |
<みなし配当課税> から除外される自己株式の取得 (所令61@ 法令23B) |
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自己株式の取得等 に要した付随費用 | 自己株式の取得、処分、消却に関する付随費用の額は、 発生した時にそれぞれ損金の額に算入する |
◆ 自己株式の取得の税務処理 (まとめ) |
自己株式を取得した法人の税務 | 譲渡した株主の税務 | |
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自己株式の取得 | ● 自己株式の取得対価の額のうち、 その株式に対応する「資本金等の額」 に相当する金額 (取得資本金額) → 「資本金等の額」 を減算 (法令8@二十) ● 「資本金等の額」 を超える場合の、 その超える部分の金額 → 「利益積立金額」 を減算 (法令9@八) | ● みなし配当として課税 (所25@四 法24@四) ○ 株式の取得が市場で の購入の場合など 一定の場合は、 みなし配当課税なし (所令61@ 法令23B) |